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DRIVER’S LICENSE & REGULATIONS 免許・法令について

運転免許証について

運転免許証

有効な運転免許証(運転する方全員)をご持参ください。
普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の免許証で運転可能です。

  • 有効期限をご確認ください
  • サポートカー限定の免許はご利用いただけません
  • 仮免許ではご利用いただけません

国際運転免許証でのご利用

国際運転免許証

ジュネーブ条約(1949)加盟国(日本を除く)発行の国際運転免許証、
香港・マカオの2行政区域の交付する国際運転免許証で運転可能です。

国際運転免許証(原本)+自国のパスポートのご提示が必要です。

アミューズレンタカーが提供する中型車の運転には、運転可能車両区分のD欄に許可スタンプが必要です。

日本において運転できる期間

日本に上陸した日より1年間または国際運転免許証の日本での運転有効期限(発行から1年間)のいずれか短い期間。

日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方

日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。

  1. 連続して3カ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)。

    ※日本を出国後3カ月(通算ではなく連続)に満たない期間内に再入国した場合、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません

  2. 国際運転免許証の有効期限

以下の国際免許証はご利用いただけません

  • パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証
  • ジュネーブ条約加盟国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証
  • 日本で発行された日本の国際免許証

外国運転免許証でのご利用

対象国および地域発行の外国運転免許証

対象国および地域発行の外国運転免許証(原本)+公式日本語翻訳文(原本)+パスポートのご提示が必要です。

対象国:スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・モナコ公国および台湾

日本において運転できる期間

日本に上陸した日より1年間または外国運転免許証の日本での運転有効期限(発行から1年間)のいずれか短い期間。
ただし、住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3カ月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は外国運転免許証等による運転可能期間の起算日にはなりません。

日本語による翻訳文の発行

各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本翻訳文の発行が可能です。

台湾運転免許証でのご利用には、JAFまたは台湾日本関係協会が発行した日本語翻訳文が必要です。

  • ・台湾域内で作成する場合:台湾日本関係協会
  • ・日本国内で作成する場合:台北駐日経済文化代表処等またはJAFまたはジッププラス株式会社

以下の場合はご利用いただけません

  • 対象国および地域発行の国際運転免許証
  • 政令で定める者以外が作成した日本語翻訳文