運転免許証について
運転免許証
有効な運転免許証(運転する方全員)をご持参ください。
普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の免許証で運転可能です。
- 有効期限をご確認ください
- サポートカー限定の免許はご利用いただけません
- 仮免許ではご利用いただけません
有効な運転免許証(運転する方全員)をご持参ください。
普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の免許証で運転可能です。
ジュネーブ条約(1949)加盟国(日本を除く)発行の国際運転免許証、
香港・マカオの2行政区域の交付する国際運転免許証で運転可能です。
国際運転免許証(原本)+自国のパスポートのご提示が必要です。
アミューズレンタカーが提供する中型車の運転には、運転可能車両区分のD欄に許可スタンプが必要です。
日本に上陸した日より1年間または国際運転免許証の日本での運転有効期限(発行から1年間)のいずれか短い期間。
日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。
※日本を出国後3カ月(通算ではなく連続)に満たない期間内に再入国した場合、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません
詳細は、警視庁の「外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには」をご確認ください
対象国および地域発行の外国運転免許証(原本)+公式日本語翻訳文(原本)+パスポートのご提示が必要です。
対象国:スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・モナコ公国および台湾
日本に上陸した日より1年間または外国運転免許証の日本での運転有効期限(発行から1年間)のいずれか短い期間。
ただし、住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3カ月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は外国運転免許証等による運転可能期間の起算日にはなりません。
各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本翻訳文の発行が可能です。
台湾運転免許証でのご利用には、JAFまたは台湾日本関係協会が発行した日本語翻訳文が必要です。
詳細は、警視庁の「外国の運転免許をお持ちの方」をご確認ください